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まぁ、具体的にどう進むかどうかはわかりませんが(成文法の国ではないので憲法事項を変更するのは大変です)
王室の継承順位の変更はともかく、貴族の爵位自体の相続順位を変更するのは難しい(大変)でしょう。
王室の継承順位の場合はある意味憲法事項を変更すればいいわけですが、貴族の相続法は法律や憲法で決まっているわけでなく、その爵位を封じたLetters Patent(公開勅許状)で決まっているわけで(一部例外多数除く)、それをすべて改訂する必要があります。
まぁ、LPの改訂自体は議会法の仕事なので、それを一気に改訂するような議会法を作れなくはないのかもしれませんが、そんな面倒くさいことをするとはちょっと思えません(笑)
ちなみに、女子相続を除外するという爵位の相続法は、貴族の数を減らすという「非常にモダン」なシステムなので、世襲貴族を減らす傾向のある現代英国の風潮では、そういった意味合いからも変更されなさそうな気がします。
(君主は後継者がいなくなったら大変ですが、貴族の爵位は断絶するなら仕方がないというスタンス。)
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